再婚後も安心できない?遺言がないと親権が前の配偶者に移る可能性も?

「もし自分に万が一のことがあったら、この子はどうなるんだろう」

再婚されている方や、ひとり親で子育てをされている方から、
実はとても多く聞かれる不安です。

実は――
遺言がない場合、子どもの親権が“前の配偶者(実の親)”に移る可能性があることをご存じでしょうか。


1.親権は「今育てている人」に自動でいくわけではありません

まず大切な前提です。

  • 親権は「血縁のある親」に帰属するもの
  • 再婚相手(継父・継母)には自動的に親権はありません
  • 日常的に養育していても、法律上は別

2.遺言がないと、何が起こるのか

たとえば、次のようなケースです。

  • 離婚後、母親が親権を取得
  • その後、母親が再婚
  • 子どもは再婚相手と一緒に生活
  • 母親が遺言を残さずに亡なる

この場合、未成年の子どもについては――

  • 親権者がいなくなる
  • 家庭裁判所で親権者(または未成年後見人)を決めることになる
  • 実の父(前の配偶者)が候補者になる可能性が高い

という流れになります。


3.「前の配偶者と関係が悪い」場合でも?

ここが、とてもつらいところです。

  • 長年連絡を取っていない
  • DVやモラハラがあった
  • 子どもが会いたがらない

こうした事情があっても、

  • 法律上は「実の親」である
  • 原則として親権者候補から外れるわけではない

ため、
「自分の希望」とは異なる結果になることもあり得ます。


4.遺言でできること

遺言があることで、次のような意思表示ができます。

① 親権についての希望を示す

※法的拘束力はありませんが、
家庭裁判所が判断する際の重要な資料になります。

② 未成年後見人を指定する

  • 「この人に子どもを託したい」
  • 再婚相手、兄弟姉妹、信頼できる親族など

これは遺言でしかできません。

③ 子どもの生活環境・思いを伝える(付言事項)

  • 今の生活を続けさせてほしい
  • 学校や住環境を変えないでほしい
  • 子どもの気持ちを尊重してほしい

5.「まだ元気だから」は一番危険です

遺言は、

  • 高齢の方だけのもの
  • 財産が多い人だけのもの

ではありません。

特に、

  • 未成年の子どもがいる
  • 再婚している
  • ひとり親である

このような方こそ、
「親権」と「子どもの将来」のために遺言が必要です。


6.お伝えしたいこと

遺言は、残された人のためだけでなく
「お子様を守るための手紙」でもあります。

  • どんな内容を書けばよいのか
  • 公正証書がよいのか、自筆でよいのか
  • 付言事項には何を書けるのか

お一人で悩まず、ぜひご相談くださいませ。

【お問い合わせはこちら】

オンライン相談  お問い合わせ
遺言作成サポートのご案内も開催中です。

コーヒーと手帳画像