「もし自分に万が一のことがあったら、この子はどうなるんだろう」
再婚されている方や、ひとり親で子育てをされている方から、
実はとても多く聞かれる不安です。
実は――
遺言がない場合、子どもの親権が“前の配偶者(実の親)”に移る可能性があることをご存じでしょうか。

1.親権は「今育てている人」に自動でいくわけではありません
まず大切な前提です。
- 親権は「血縁のある親」に帰属するもの
- 再婚相手(継父・継母)には自動的に親権はありません
- 日常的に養育していても、法律上は別
2.遺言がないと、何が起こるのか
たとえば、次のようなケースです。
- 離婚後、母親が親権を取得
- その後、母親が再婚
- 子どもは再婚相手と一緒に生活
- 母親が遺言を残さずに亡なる
この場合、未成年の子どもについては――
- 親権者がいなくなる
- 家庭裁判所で親権者(または未成年後見人)を決めることになる
- 実の父(前の配偶者)が候補者になる可能性が高い
という流れになります。
3.「前の配偶者と関係が悪い」場合でも?
ここが、とてもつらいところです。
- 長年連絡を取っていない
- DVやモラハラがあった
- 子どもが会いたがらない
こうした事情があっても、
- 法律上は「実の親」である
- 原則として親権者候補から外れるわけではない
ため、
「自分の希望」とは異なる結果になることもあり得ます。
4.遺言でできること
遺言があることで、次のような意思表示ができます。
① 親権についての希望を示す
※法的拘束力はありませんが、
家庭裁判所が判断する際の重要な資料になります。
② 未成年後見人を指定する
- 「この人に子どもを託したい」
- 再婚相手、兄弟姉妹、信頼できる親族など
※これは遺言でしかできません。
③ 子どもの生活環境・思いを伝える(付言事項)
- 今の生活を続けさせてほしい
- 学校や住環境を変えないでほしい
- 子どもの気持ちを尊重してほしい
5.「まだ元気だから」は一番危険です
遺言は、
- 高齢の方だけのもの
- 財産が多い人だけのもの
ではありません。
特に、
- 未成年の子どもがいる
- 再婚している
- ひとり親である
このような方こそ、
「親権」と「子どもの将来」のために遺言が必要です。
6.お伝えしたいこと
遺言は、残された人のためだけでなく
「お子様を守るための手紙」でもあります。
- どんな内容を書けばよいのか
- 公正証書がよいのか、自筆でよいのか
- 付言事項には何を書けるのか
お一人で悩まず、ぜひご相談くださいませ。
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