離婚時の年金分割について知っておきたいこと
こんにちは、行政書士の本園です。
今回は「離婚時の年金分割」についてご説明します。
ご離婚を考えている方、または既にご離婚された方にとられまして、
年金分割は将来の生活に大きく影響する重要な制度です。
ぜひご参考にしてください。

年金分割とは何か?
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産である
「厚生年金」を、離婚時に分け合う制度です。
具体的には、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を、
当事者間で分割することができます。
この制度が導入された背景には、専業主婦(主夫)など、
婚姻期間中に就労していなかったり、パートタイムなどで
収入が少なかった配偶者が、離婚後に年金面で不利に
ならないようにするという考え方があります。
年金分割の2つの制度
年金分割には、以下の2つの制度があります。
1. 合意分割制度(平成19年4月1日施行)
【特徴】
- 当事者間の合意または裁判所の決定に基づいて分割
- 分割割合は自由に決めることができる(上限は50%)
- 原則として離婚から2年以内に請求する必要がある
【手続き】
- 当事者間で分割割合について合意
- 「年金分割のための情報通知書」を年金事務所で取得
- 公正証書等の合意書類または裁判所の調停調書・審判書を準備
- 「厚生年金保険 年金分割のための標準報酬改定請求書」を提出
2. 3号分割制度(平成20年4月1日施行)
【特徴】
- 第3号被保険者(専業主婦・主夫等)のための制度
- 当事者間の合意は不要
- 一律2分の1の割合で分割
- 平成20年4月以降の婚姻期間が対象
【手続き】
- 「年金分割のための情報通知書」を年金事務所で取得
- 離婚の戸籍謄本等を準備
- 「厚生年金保険 3号分割のための標準報酬改定請求書」を提出
年金分割の対象となる年金と期間
対象となる年金
- 厚生年金保険
- 共済年金
※国民年金(基礎年金)は対象外です。
対象となる期間
- 婚姻期間中で、厚生年金に加入していた期間
- 合意分割:平成19年4月1日以降に成立した離婚等
- 3号分割:平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間
年金分割の効果と注意点
効果
- 分割された側:将来受け取る年金額が増える
- 分割する側:将来受け取る年金額が減る
注意点
- 請求期限に注意:離婚から2年以内に請求しないと権利が消滅します(3号分割は例外あり)。
- 遡及しない:請求が認められても、過去の年金は遡って支給されません。
- 死亡時の効力:分割請求前に元配偶者が死亡した場合、請求できなくなります。
- 再婚の影響:年金分割後に再婚しても、分割された年金額に影響はありません。
- 相談の重要性:年金事務所や専門家に相談することをお勧めします。

手続きの流れ
- 情報収集:年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得
(必要書類:本人確認書類、戸籍謄本等) - 分割割合の決定
- 合意分割の場合:当事者間で協議
- 3号分割の場合:自動的に2分の1
3.請求書の提出
- 合意分割:「厚生年金保険 年金分割のための標準報酬改定請求書」+合意書類
- 3号分割:「厚生年金保険 3号分割のための標準報酬改定請求書」+離婚証明書類
4.審査・決定:日本年金機構による審査と決定
5.結果通知:請求者と元配偶者に結果が通知される
よくある質問
Q1: 国民年金(基礎年金)は分割できますか?
A1: いいえ、国民年金(基礎年金)は年金分割の対象外です。
厚生年金と共済年金のみが対象です。
Q2: 離婚してから何年も経ちましたが、まだ年金分割はできますか?
A2: 合意分割は原則として離婚から2年以内に請求する必要があります。
ただし、3号分割については、平成20年4月1日以降の対象期間であれば、
2年を経過しても請求可能な場合があります。
Q3: 年金分割をすると、いつから年金額に反映されますか?
A3: 年金分割は将来受け取る年金額に反映されます。
既に年金を受給している場合は、分割が認められた翌月分から反映されます。
Q4: 相手が年金分割に応じてくれない場合はどうすればよいですか?
A4: 合意分割の場合、家庭裁判所での調停・審判を申し立てることができます。
3号分割の場合は相手の同意は不要です。
まとめ
年金分割制度は、離婚後の生活を経済的に支える重要な制度です。
特に、婚姻期間中に働いていなかった、または収入が少なかった配偶者にとっては、
将来の年金受給額に大きく影響します。
離婚を考えている方、または既に離婚された方は、
早めに年金事務所や専門家に相談し、自分の状況に合った制度を利用することをお勧めします。
2年の請求期限があるものもありますので、時間に余裕をもって対応しましょう。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況によって異なる場合があります。
具体的なご相談は、年金事務所や専門家にお問い合わせください。
(最終更新:2025年2月26日)