
お客様からのお問い合わせで、
「離婚協議書と公正証書、どう違うのですか?」
というお尋ねをよく頂きます。
そこで、今回は、次の通りに沿って、違いを
ご説明させて頂きます。
①離婚協議書と公正証書の違い
②公正証書作成のほうが良い場合
③それぞれの流れの違い
①離婚協議書と公正証書の違い
まず、「離婚協議書」のご説明をさせて頂きます。
よく、耳にすることも多いかもしれませんが、
「離婚協議書」とは、ひと言で言ってしまえば
当事者間で作成する私文書です。
主な特徴はこちらです。
- 作成が比較的簡単で費用がかかりません
(※公正証書は、公証役場へ支払う手数料が
法律で決まられています) - 強制執行などの規定は出来ませんが、双方の合意内容を
書面化できます - 当事者同士で内容を自由に決められます
一方、公正証書は公証役場で作成する公文書です。
主な特徴はこちらです。
- 公証人の関与のもと作成され、法的な証明力があります
- 債務名義となるため、相手が約束を守らない場合に
強制執行が可能です - 作成には費用がかかりますが、法的な保護が確実です
- 内容の適法性が公証人によってチェックされます
②公正証書作成のほうが良い場合
実務的な観点からすると、養育費の支払いや財産分与など、
将来にわたって履行が必要な事項がある場合(後払いがある場合)
は、公正証書の作成をお勧めします。
特に、お子様がいる場合は、養育費の不払いリスクを
考慮して公正証書を作成することをお勧めします。
③それぞれの流れの違い
私文書での離婚協議書を作成される場合、公正証書
を作成される場合、それぞれに流れに違いが出て
きます。
まず、離婚協議書ですが、お2人で話し合って、
養育費や財産分与などの分与方法が決まった事柄
を記載して、お2人それぞれにご署名押印されて
完成です。
次に、公正証書ですが、お2人で話し合って合意
内容を決める所までは同じですが、その後、公証
役場にその内容で公正証書を作成してもらうことを
依頼します。
それを受けて、公証人が清書の作成をします。(その
際、戸籍謄本や、身分証明書なども必要になります。
具体的には、作成をされる公証役場のHP等でご確認
されてください。)
清書が完成したら、お2人で確認して頂き、OKで
あれば、公証人と決めた日時にお2人で出向いて
頂き、ご署名押印をされて完成!です。
万が一、養育費等の不払いがあって、強制執行を
かけたい場合、作成された公証役場にご連絡の上
必要書類をご持参頂きお手続きを進めて頂くことと
なります。
いかがでしたでしょうか?
ご離婚時に交わした約束であるに違いは
ないのですが、ご事情によってどちらの方が良いか
決めて頂ければと思います。
ご不明点などございましたら、いつでもお問い
合わせください。
お客様に合った方法、内容をカスタマイズして
ご提案させて頂きます。
是非お気軽にお問い合わせくださいませ。
