遺言相続

そもそも遺言の書き方ってどんなだっけ??

ご覧頂き、ありがとうございます!
お盆を過ぎたこともあり、最近よくお話を
頂くのが・・・。

「親戚で集まった時に遺言が必要って言われたけど
 そもそも、どんな風に書くんだっけ??」

というお尋ねです。

確かに、お盆ということで、法要などがあった時に
遺産分割協議書にサインをする・・・そんな方も
多かったかもしれません。

では、将来、遺された家族が困らない遺言書ってそもそも
どんなもの??ということを、今回は「自筆証書遺言」バージンで
お伝えしたいと思います!
※公正証書はまた次回にお話させてください。

全文自筆でかくこと!!                                               

まず、自筆証書遺言の基本は「全部自分で書く!!」ということです。
ボールペンなどの消えないペンを使って、書いていくのが基本です。
ただし、財産目録(財産の一覧)をつける場合、そちらはPCで大丈夫です。
(ただし財産目録にも署名押印をお願いします。)

 

遺産を誰に「相続される」かを書いていく。

本文には、ご自身の財産(遺産)を誰に遺すかを書いていきます。
その際、法定相続分に配慮した方が良いでしょう。
そちらを考慮しながら書いていきます。

不動産は、登記簿通りに。預貯金は、銀行、支店名から!

遺産に、不動産がある場合は、遺された人は相続登記手続きをすることになります。
その際に、スムーズにお手続きできますよう、「登記簿通り」に情報を書いていって
ください。(所在、地積、家屋番号など)
また、預貯金は、必ず「銀行名、支店名、預金種別、口座番号、名義人」を記載
するようにしましょう。
第3者から見て特定できるか??を念頭に書かれてみてください。

 

日付、住所、署名、押印が必要!!

最後まで書き終わったら、遺言書を書いた日にち
(吉日など曖昧さが残るものではなく、はっきりと日にちを書いてください。)を書き、
住所、署名、押印をして締めます。

 

遺言執行者があると後の手続きが楽!

遺言を書いても、それを実現できないと何にもなりません。
それに、実際に遺言を実現すべく手続きをする人が遺言書に定められていると、銀行などででも、代表相続人のみの書類で解約手続きなどができ、後が楽になります。
是非、指定しておかれてください。
※但し、前もって、執行人には、指定していることを伝えていた方がより良いと思います。

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いかがでしょうか??

出来上がった遺言書は、ご自宅で保管されても良いですし、(その場合、在処を周りに伝えておかれてください。)法務局で保管制度もありますので法務局に預けられても良いと
思います!

○こちらご参考にされてください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

ご相談は初回40分無料ですので、お気軽にお問いあわせください!

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